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住宅を建てるのにいくつかの法律が関係あります。
住宅を建てるには基本的に確認申請の提出が必要です。
簡単に説明します。
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【法律関係】
法律としては「建築基準法」「都市計画法」その他ありますが、住宅を建てることが出来る土地か出来ない土地かの判断が最初に必要です。
土地を購入する場合は特に重要です。
【都市計画】
今の法律では、大きく二つに分けて、都市計画区域内と都市計画区域外に分けることが出来ます。しかし、都市計画区域外の中に準都市計画区域が指定されている場合もあります。
都市計画区域外で一般的な住宅ならば確認申請は必要ありませんが、変わりに工事届けの提出が必要です。
ちなみ、木造なら2階建てまで、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造は平屋建てまでなら床面積が基準を越えなければ基本的には確認申請の提出は必要有りません。
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【市街化区域と調整区域】
都市計画区域内ではさらに分けて、市街化調整区域と市街化区域に分けることが出来ます。
都市計画区域内では全ての確認申請が必要と思ってください。(床面積が10u未満の場合は免除されます。)
市街化調整区域についてですが、基本的には建物は建てれない区域と思って下さい。ただし、すでに宅地になっている土地、付近住民サービス用の併用住宅、分家の住宅等法律で認めてもらえる場合もあります。
次に、市街化区域についてですが、この区域はさらに細分化されていて、住居地区、商業地区、工業地区等(もっと細かく分かれています。)に分かれています。住宅であれば、ほとんどの地区で建てることは出来ます。しかし、地区によってはさらに細かい制限を受ける地区もあります。
以上が区域、地区のことについての大まかな説明です。 |
【道路】
次に、住宅を建てる土地は道路に接していることが絶対条件ですので道路について少し書きます。
土地のコーナーでも説明しますが、道路は国道、県道、町村道に認定されていることが必要です。現地で見ると舗装されているから道路と思っていても認定されていない場合もありますので気をつけて下さい。
もし、認定されていない場合は、役場に相談してもらうのが早いのですが、設計士に相談すれば役場より良い方法を検討してもらえる場合もあると思います。
また、道路の巾が4m未満の場合は、自分の土地であっても道路巾を4m確保できるようにバックしないといけません。その部分には建物は当然建てれません。塀や擁壁も作る事は出来ません。
土地を新たに購入する場合はこの点を気をつけてください。
道路によっては他にも制限を受ける場合もあります。
以上、少しだけ法律について書きましたが、実際に、住宅を建てる予定が起ったら設計士に相談したら良いと思います。
素人の判断で決めない方が良いです。
友達が住宅を建てたからその人に相談しても法律関係のことは絶対プロ(設計士)に相談してください。
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